名古屋市障害者差別相談センター

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相談事例

こんなときはご相談ください

当センターでは障害を理由とした差別に関するご相談をお受けしています。下記のような対応をされた場合はご相談ください。

たとえば…

  • 施設の利用や習いごとの入会を拒否された。
  • バスやタクシーの乗車を拒否された。
  • 盲導犬同伴であることを理由に入店を断られた。
  • 本人を無視して、付添いの人にだけ話しかける。
  • 保護者や介助者が一緒にいないと、お店に入れない。

障害を理由とした不当な差別にあたるかもしれません。

たとえば…

  • 筆談や読み上げ、代筆などの配慮をしてもらえない。
  • わかりやすい表現で説明をしてもらえない。
  • 目的の売り場までの案内をお願いしたが、案内してもらえなかった。
  • サービスの解約が電話でしかできない。
  • 入学試験で、別室での受験や試験時間の延長などの配慮が得られなかった。

合理的配慮の不提供にあたるかもしれません。

センターへのご相談はこちらをご確認ください

相談方法

センターの相談対応事例

センターで対応した相談事例の一部をご紹介します。(内容は個人が特定されないよう一部加工してあります。)

不当な差別的取扱いの事例

事例の概要

視覚障害のある方が、昼食をとろうと盲導犬とともに飲食店を訪れたところ、店員から「犬はちょっと・・・」と入店を断られてしまいました。「この犬は盲導犬で法律でも認められていますし、大人しくしています」と説明しましたが、次に出てきた別の店員からも「他所は他所。うちはダメ。」と聞く耳を持ってもらえず、結局このお店で食事することができませんでした。

センターの対応

相談を受け、当日の状況について当該飲食店に確認を行ったところ、当時は正午ごろで混雑しており、また、他のお客様に犬が苦手な方がいたことから、盲導犬を同伴していた相談者の入店をお断りしたとのことでした。センターは、当該飲食店に対し、盲導犬の入店拒否が今後起こらないよう対応改善の申入れを行いました。

また、後日、当該飲食店及び近隣の店舗のみなさまを対象に、障害者差別解消法や盲導犬の受入れ義務などを学ぶ研修(出前講座)を実施しました。

解説

2002年(平成14年)10月施行の身体障害者補助犬法では、公共施設や不特定多数の人が利用する民間施設(商業施設・飲食店・病院・ホテルなど)は補助犬の同伴を受け入れる義務があると定められています。また、盲導犬は必要な訓練を受けており、行動面、衛生面についても盲導犬ユーザー(使用者)がしっかり管理することを義務づけています。

今回のように、混雑していたり、他のお客様に犬が苦手な方がいた場合であってもすぐにお断りするのではなく、みなさんが不安なく利用するためにどうすればよいか建設的な話し合いを行うことや、事前に対応をスタッフ間で共有しておくことが大切です。

合理的配慮不提供の事例

事例の概要

私は聴覚障害があり、手話でコミュニケーションを取ります。
趣味で参加しているサークルの忘年会が居酒屋で行われることになり、手話通訳者同伴で忘年会に参加することにしました。しかし、幹事が予約しようとしたところ、お店からは「飲食をしないお客様の席は用意できません」と断られてしまいました。

センターの対応

お店に状況を確認し、手話通訳について説明したところ、「手話通訳者には飲食が認められていないことを知らなかったので、手話通訳者もお客のひとりとして考えてしまいました」とのことでした。

結果として理解がなされ、手話通訳者席も確保することができました。

解説

手話通訳者という存在や役割、仕組みが、一般的には浸透していなかった事例です。

愛知県では、「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」が制定されており、手話も言語のひとつとして普及していくこと、及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進が重要とされています。

また、2019年4月に施行された「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」においても、手話言語の普及や障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について定められています。

その他の事例はこちらをご覧ください

名古屋市障害者差別相談センター 相談事例集のダウンロード

事業者からの相談

「障害のある方へどのような配慮をすればよいのかわからない」といった事業者からの相談にも対応しております。

また、センターでは、合理的配慮など障害者差別解消についての出前講座を行っています。社内研修等にご活用ください。

たとえば…

  • 障害のある方に対し、来店時間を他のお客様に迷惑が掛からない時間帯のみに制限することは差別(不当な差別的取扱い)にあたりますか?
  • 障害により移動が困難な方から最寄りの駅まで送迎してほしいと頼まれた場合、お断りすると差別(合理的配慮の不提供)にあたりますか?
  • 合理的配慮について社内研修を実施したい。
センターへのご相談、出前講座の申し込みは、こちらをご覧ください

相談方法

障害者差別解消についての出前講座