表紙 名古屋市障害者差別相談センター 案内リーフレット ご相談ください 営業日 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 営業時間 午前9時から午後5時まで、水曜日は午後8時まで 住所 〒462-8558名古屋市北区清水四丁目17の1 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話番号 052-856-8181 ファックス番号 052-919-7585 Eメールアドレス inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページアドレス https://nagoya-sabetsusoudan.jp 「名古屋市障害者差別相談」でインターネット検索してください。 名古屋市障害者差別相談センターは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、障害のある人やそのご家族、事業者の皆様から、障害者差別に関する相談を受け、関係機関と連携しながら、相談内容にかかわる関係者間の調整などを行い、差別の解消をはかる専門機関です。 1ページ 障害者差別解消法では、障害のあるかたへの差別をなくすことで、障害のあるかたもないかたも共に生きる社会をつくることをめざしています。 この法律で対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)そのほか心身の機能の障害があるかたです。障害者手帳をもっていないかたも含まれます。 障害者差別解消法では、名古屋市役所などの行政機関では不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮を行うことを義務としています。 民間事業者では、不当な差別的取扱いは禁止されていますが、合理的配慮は行うよう努力することと定めています。令和3年5月に法改正され、3年以内に民間事業者も合理的配慮の提供は、義務となります。 民間事業者には、営利・非営利、個人・法人の区別はありません。個人事業者や無報酬の事業、社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象です。 2ページ 障害者差別解消法では、障害を理由とする差別として、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について定めています。 不当な差別的取扱いの禁止 障害を理由として、正当なりゆうなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるようなことを禁止しています。 例としては、サービスの提供の拒否、入店や利用の拒否、身体障害者補助犬との利用の拒否などです。 合理的配慮の提供 障害のあるかたから配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。 本人の意思表明が困難な場合には、家族や介助者などが表明することもできます。 社会的障壁とは、障害のあるかたにとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような事物・制度・慣行・観念などのことです。    使いにくい施設や設備、ルールや制度、障害のあるかたの存在を意識していない習慣や文化、障害への偏見などが障壁となります。 合理的配慮の例としては、車いす使用者が乗り物に乗るときに手助けをすることや、障害の特性に応じて筆談や読み上げなどの様々なコミュニケーション手段で対応することです。 3ページ こんなときはセンターにご相談ください 不当な差別に当たる可能性がある具体例 1、行政機関などで、対応の順番を後回しにされた。 2、お店などで、身体障害者補助犬の同伴を断られた。 3、交通機関などで、車いすのため混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言われた。 4、住まい探しなどで、障害者向け物件はないと、紹介してもらえなかった。 5、学校などで、入学願書を受け付けてもらえなかった。 配慮を求めたのに、対応してもらえなかった具体例 1、行政機関などで、筆談や読み上げなどの配慮をしてもらえなかった。 2、お店などで、売り場への案内をお願いしたが、案内してもらえなかった。 3、タクシーに乗るとき、大きな荷物をトランクへ入れる手助けをしてもらえなかった。 4、住まい探しなどで、バリアフリーの物件があるかどうかの確認をしてもらえなかった。 5、入学試験などで、別室受験、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用などを許可してもらえなかった。 4ページ 障害者差別解消法に関する Q&A Q1、日常生活の中で個人的に障害のあるかたと接する場合にも、法律の対象になりますか? A1、この法律では、個人の思想、言論などは対象にしていません。 Q2、雇用の場面での障害のあるかたへの差別も、この法律の対象ですか? A2、雇用の分野での差別は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に定められます。ハローワークにお問い合わせください。 Q3、この法律に罰則はありますか? A3、この法律では、直ちに罰則を課してはいません。話し合いを通じて問題解決を図ります。名古屋市障害者差別解消推進条例では、民間事業者への助言、あっせんを行い、解決できない場合、勧告や公表をすることができます。 Q4、環境の整備はどのような位置づけですか? A4、公共施設や交通機関のバリアフリー化、人的支援や情報アクセシビリティの向上などは、環境の整備として、行政機関も民間事業者も実施に努めることとされています。 裏 表紙 名古屋市障害者差別相談センターの相談の対象者は、障害のあるかた・家族・関係者と、市内の民間事業者です。双方に対して相談内容に関する調査や聞き取り、解決に向けた調整・助言などを行います。 また、区役所や支所、保健センター、障害者基幹相談支援センターなどの、地域の相談窓口に相談することもできます。 その他、人権相談の窓口を持つ法務局や、雇用や労働に関する相談を行うハローワークなどの専門相談窓口とも連携します。 名古屋市障害者差別相談センターでは、市民の皆さんや市内事業者の方々に障害者差別解消法に関する知識や理解を深めていただくため、センター職員が皆さんのところへ出掛けて出前講座をいたします。お気軽にお問合せください。 交通案内 1、地下鉄名城線黒川駅1番出口は北向きですので、東に向かってください。 約100メートル進むと黒川の交差点です。 黒川の交差点は渡らずに南に向かってください。 途中、路地を2本こえて、次の信号のある北警察署南の交差点をそのまま南に渡ります。さらに約130メートル直進した西側が北区役所も入っている総合社会福祉会館の建物です。 2、地下鉄黒川駅のエレベーターで地上に出た場合は、西向きになります。Uターンして、東に約200メートル進むと黒川の交差点ですので、交差点を南に渡ってください。 3、なお、黒川駅エレベーターは、さかえ方面からお越しの際はうしろの車両に乗車すると便利です。 作成 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課および名古屋市障害者差別相談センター このセンターは、名古屋市の委託を受けて社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会が運営しています。 以上