表紙 ご存知ですか? 障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 平成28年4月から始まりました この法律は、障害のあるかたへの差別をなくすことで、障害のあるかたもないかたも共に生きる社会をつくることをめざしています。 名古屋市 P1 障害者差別解消法では障害を理由とする差別として不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について定めています。 不当な差別的取扱いの禁止 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。 不当な差別的取扱いの例 サービスの提供を拒否すること 入店や利用を拒否すること 合理的配慮の提供 障害のあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明※1があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁※2を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。 ※1 意思の表明 本人の意思表明が困難な場合には、その家族や介助者などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。 ※2 社会的障壁 社会的障壁とは、障害のあるかたにとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。(事物・制度・慣行・観念など)    事物…通行、利用しにくい施設、設備など 制度…使用しにくい制度など 慣行…障害のあるかたの存在を意識していない習慣、文化など 観念…障害のあるかたへの偏見など P2 合理的配慮の例 筆談や読み上げなど、障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応すること 車いす使用者が乗り物に乗るときに手助けをすること 障害者差別解消法では次のように定めています 区分 名古屋市役所などの行政機関 不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行わなければなりません。 区分 民間事業者※ 不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 ※『民間事業者』とは  営利・非営利、個人・法人の区別はありません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象となります。 この法律で対象となる「障害のあるかた」は次のような方々です   身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)そのほか心身の機能の障害があるかたで、障害や社会的な障壁(バリア)によって日常生活や社会生活が困難になっているかたです。障害者手帳をもっていないかたも含まれます。 P3 『不当な差別的取扱い』の具体的な例 行政機関など ・窓口対応を拒否する。 ・対応の順番を後回しにする。 お店など ・身体障害者ほじょけんの同伴を拒否する。 ・行事、娯楽などへの参加を制限する。 交通など ・乗車を拒否する。 ・車いす使用者に対し、混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言う。 住まいなど ・物件一覧ひょうに「障害者不可」と記載する。 ・障害を理由とした誓約書の提出を求める。 学校など ・学校への入学の出願の受理、受験、入学を拒むことや、代わりとして正当な理由のない条件を付ける。 『合理的配慮』の具体的な例 行政機関など ・筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。 お店など ・売り場への案内の要望があった場合は目的の場所へ案内する。 ・障害者用の駐車場について、健常者が利用することのないよう注意を促す。 交通など ・車いす使用者がバスに乗車する際、車内の利用者へ車いすスペースを空けてもらうよう車内案内により協力をお願いする。 住まいなど ・障害のあるかたの求めに応じて、バリアフリー物件など、不便と感じている部分に対応している物件があるかどうか確認する。 学校など ・入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況などを踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用などを許可する。 【参照】内閣府ホームページ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html P4 障害者差別解消法に関するQ&A Q1.日常生活の中で個人的に障害のあるかたと接するような場合にも、この法律の対象になるのですか。 A1.この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを規制の対象にしており、個人の思想、言論といったものは対象にしていません。個人については啓発を通じて、この法律の趣旨の周知を図っていくこととしています。 Q2.雇用における障害のあるかたに対する差別も、この法律の対象になるのですか。 A2.雇用の分野における差別については、この法律とは別に、障害者の雇用の促進とうに関する法律(障害者雇用促進法)の定めるところによります。 詳しくは、各ハローワークにお問い合わせください。 Q3.障害を理由とする差別について、この法律に罰則はあるのですか。 A3.この法律では、直ちに罰則を課すこととはしていません。建設的な話し合いを通じてお互いの理解をすすめ、問題解決を図っていきます。ただし、繰り返し差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告徴収、助言、指導などができることになっています。また、愛知県障害者差別解消推進条例においても、不当な差別的取扱いを受けた障害のあるかたなどからの求めにより、知事が民間事業者への助言、あっせん、指導などを行うことができます。 【参照】愛知県ホームページ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/sabetsu-jourei.html Q4.環境の整備はどのように位置づけられていますか。 A4.公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス、介助者などの人的支援や情報アクセシビリティの向上などは、環境の整備として、行政機関と民間事業者のどちらも実施に努めることとされています。 裏表紙 名古屋市障害者差別相談センターの相談の対象者は「障害のあるかた・家族・関係者」ですが、一般のお店などの「市内の民間事業者」からの相談も受けており、双方に対して相談内容に関する調査や聞き取り、解決に向けた調整・助言などを行います。 また、区役所や支所、保健センター、障害者基幹相談支援センターなどの「地域の相談窓口」からの相談も受け付けます。 その他、人権相談の窓口を持つ法務局や、労働に関する相談を行うハローワークなどの「専門相談窓口」とも連携します。 営業日 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 営業時間 9時から17時まで(水曜日は20時まで) 住所 〒462-8558名古屋市北区清水四丁目17の1 名古屋市総合社会福祉会館5階 交通案内 @地下鉄名城線黒川駅1番出口は北向きですので、東に向かってください。 約100メートル進むと黒川の交差点です。 黒川の交差点は渡らずに南に向かってください。 途中、路地を2本こえて、次の信号のある北警察署南の交差点をそのまま南に渡ります。さらに約130メートル直進した西側が北区役所も入っている総合社会福祉会館の建物です。 A地下鉄黒川駅のエレベーターで地上に出た場合は、西向きになります。Uターンして、東に約200メートル進むと黒川の交差点ですので、交差点を南に渡ってください。 Bなお、黒川駅エレベーターは、栄方面からお越しの際はうしろの車両に乗車すると便利です。 電話(052)856−8181 ファックス(052)919−7585 Eメールアドレス inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページアドレス http://nagoya-sabetsusoudan.jp 作成 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課および名古屋市障害者差別相談センター 障害企画課の電話(052)972−2585  障害企画課のファックス(052)951−3999 名古屋市ホームページ  http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-12-0-0-0-0-0-0-0-0.html    以上