名古屋市障害者差別相談センターニュース12号 発行づき 令和3年11月 発行者 名古屋市障害者差別相談センター 連絡先 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 052-856-8181 FAX 052-919-7585 Email Inclu@ nagoya-sabetsusoudan ドット jp URL https コロン スラッシュ スラッシュ nagoya-sabetsusoudan ドット jp 『障害者差別解消法が改正されました。』  令和3年5月に、障害者差別解消法が改正されました。  今回の改正のポイントは、民間事業者による合理的配慮の提供の義務化です。民間事業者においても、努力義務から法的義務に位置付けられました。これによりすべての事業者において、障害のあるかたから配慮を求められた場合に、過重な負担のない範囲での合理的配慮の提供を行わなければなりません。 この法律は、公布びから3年以内に施行されることとなっていますが、過重な負担の程度など抽象的な部分もあり、課題は多くあります。今後、国の動向に注目していきたいと思います。 ただ、配慮をしなければならないという義務的な発想ではなく、障害のある人もない人も公平に様々なサービスを享受できるように事業者の自発的な取り組みを期待したいところです。センターとしても障害者の差別解消に向けた、啓発を積極的に取り組んでまいります。 『市民講演会のお知らせ』。  とき:令和4ねん2月26日(土)午後1時30分から4時まで。  ところ:こじょうホール、伏見ライフプラザ5階。  プログラム。  第1部、弁護士の田中伸明さんによる講演 障害者差別解消法について、改正のポイント。  第2部、落語家の、柳や、かろく、さんによる講演と落語。  発達障害は私にとってギフトでした。発達障害落語家誕生。    申込み、令和4ねん2月10日(木)必着。定員を超えた場合、抽選。  上記QRコード、若しくわ、メール・ハガキで申込み。1回の申込みで3名まで。 『事例紹介』。  センターに寄せられた相談から。  事例1、 携帯ショップ。  相談者、 車いすユーザー。脳性麻痺で両手に麻痺あり。  相談内容、  携帯電話の契約をしようと携帯ショップを訪れたら、店員に誰か連れてこれませんか。と言われ、契約できなかった。契約書に書けないことが理由と言われた。他の店では店員が代筆してくれた。  解説、  障害を理由に差別する意図はなくとも、誰か連れてきて。と付添にんを求めることは、不当な差別的取扱いの可能性があります。店員は代筆による不正契約を懸念したとのことでしたが、センターが本社に確認したところ、店員による代筆が可能とのことでした。  契約に際して、本人の意向を確認し、懸念事項も含めてどのような対応ができるのか、丁寧に説明し理解を得ることが大切です。  事例2、 セルフレジ。  相談者、 視覚障害者 ハクじょう、歩行。  相談内容、  近所のスーパーに、会計のみ機械で行うセミセルフレジが導入された。音声案内もなく、操作できないので、スタッフに頼んだら代行してくれたけど、次からは自分でやるようにして。と言われた。  解説、  スタッフから配慮は提供されたが、今後、相談者による操作を求めていることから、合理的配慮の不提供の可能性があります。セミセルフレジの導入にあわせて、従業員スタッフに対し障害のあるかたの利用を想定した対応方法の周知を徹底するなど、ソフト面での環境整備がとても たいせつです。 『オンライン研修のご報告』。  令和3年9月8日に、障害者差別相談を受ける地域の窓口職員を対象に研修を行いました。事例検討ではどんな対応が不当な差別で、どんな配慮が必要かなどを活発に話し合いました。 『出前講座のご案内』。  内容、  障害の考え方と差別解消法。  相談事例から学ぶ、合理的配慮等。  対象、 市内の団体、グループ、企業等。  時間、 60分から90分程度。  費用、  無料。  その他、 オンライン開催OK。