障害者への合理的配慮の提供に関わる費用の一部を助成します!
障害者差別解消法では、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されています。
名古屋市では、事業者の皆様を支援する助成事業を実施します。
対象者
- 市内に事務所又は事業所を有し、飲食・物販・医療等のサービスを不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
- 市内において活動している町内会、サークル、PTA等の団体やグループ
助成内容
- コミュニケーションツール作成費 助成限度額:50,000円
(例)点字メニュー・コミュニケーションボード・チラシ等の音訳版等 - 物品購入費 助成限度額:100,000円
(例)折り畳み式スロープ・筆談ボード・貸出用車いす等
※それぞれにつき、年度内各1 回申請可。
※助成対象例は一例ですので、障害者への合理的配慮の提供にあたって必要な物品等ございましたら、お気軽にご相談ください。
ただし、次に掲げる経費は対象になりません。
(1) 国、地方公共団体その他各種団体等が実施する助成事業の助成を受けた経費(予定を含む)
(2) 本助成金の交付申請前に作成、購入済の経費
(3) ランニングコストやレンタル・リース費用
(4) 工事を伴う物品の購入等
(5) 障害者雇用のために必要となる設備や備品の購入費用
(6) 障害者のサービス利用に際して社会的障壁を取り除くことを目的としない物品の購入等
助成事業の流れ
※本助成を受けるためには、「ナゴヤあいサポート事業」に参加していただく必要があります。
(URL:https://www.shougairikai-nagoya.jp/aisupport/)
※申請をする前に、まずは名古屋市障害者差別相談センターにご相談ください
手引書・申請書類等について(ダウンロード)
確認・ダウンロードはこちらから(ダウンロードページへ)
申請書類等提出先(相談先)
名古屋市障害者差別相談センター
〒462−8558名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階(北区総合庁舎内)
電話でのご相談
電話
052-856-8181
※電話番号をよくお確かめの上お間違えのないようにお願い申し上げます。
受付時間
毎週月曜日~金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時(水曜日は午後8時まで)
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