障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(障害者差別解消法)
障害のある方への差別をなくすことで障害のある方もない方も共に生きる社会をつくることをめざし、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
基本的な考え方
この法律では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」のふたつのことを定めています。また、直ちに罰則を課すこととはしておらず、建設的な話し合いを通じてお互いの理解をすすめ、問題解決を図っていくこととしています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由(※)なくサービスの提供を拒否したり、 制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることは禁止されています。
たとえば…
- 障害を理由に窓口対応やサービスを拒否する。
- 障害を理由に対応やサービスの順番を後回しにする。
- 障害を理由に付き添いを求めたり、逆に付き添いの人を拒否する。
※「正当な理由」とは?
障害のある方に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は「正当な理由」に相当するとし、障害者差別には当たらないとされています。その場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
合理的配慮の提供
障害のある方から配慮を求められた場合には、 負担になりすぎない範囲(※)で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮をすることが求められます。
たとえば…
- 段差があって店に入れない。
→ スロープを設置する、店の人が介助するように改善。
- 説明が難しくて分からない。
→ 分かりやすい言葉を使う、メモを渡すなどの配慮を行う。
※「負担になり過ぎない範囲」とは?
負担になり過ぎない範囲(過重な負担)については、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要となります。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害のある方にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
法律の対象
対象となる「障害者」
この法に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。 身体障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方(発達障害のある方も含む。) その他の身体や心のはたらきに障害がある方で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に 相当な制限を受けている方すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
対象となる「事業者」
この法の対象となる「事業者」とは、分野を問わず、会社やお店など、商業その他の事業を行う者を指します。営利・非営利、個人・法人の区別はありません。たとえば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象となります。
行政機関等(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人)と事業者の取扱いを下表のように定めています。
|
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
行政機関等 |
してはいけません |
しなければいけません |
事業者 |
してはいけません |
しなければいけません
(令和6年4月から義務化) |
その他障害者差別解消の推進施策に関する重要事項
- 環境の整備(※)
- 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
- 啓発活動
- 障害者差別解消支援地域協議会
- 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
※障害者差別解消法では、不特定多数の障害のある方を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づくバリアフリー整備や、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については個別の場面において環境の整備として実施に努めるものとされています。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
詳しくは、こちらをご覧ください
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページに移動します)
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための
障害者差別解消推進条例
平成31年4月から「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」が施行されました。
この条例は、障害のある方もない方も誰もが、かけがえのない個人として尊重され、お互いを思いやる気持ちを持ちながら、安心して共に暮らせるまち・なごやをめざしてつくられました。
基本的な考え方
市・事業者・市民が、障害や障害のある方に対する理解を深め、みんなが安心して共に暮らせるまちの実現に向けて行動します。
対話を通じてお互いの理解を深めることで、障害を理由とする差別を解消していきます。
市 |
事業者(会社やお店など) |
市民 |
事業者や市民の理解を促進し、障害を理由とする差別を解消するための施策を行います。 |
障害のある方もない方も利用しやすい環境づくりやサービスの提供などに努めます。 |
障害のある方もない方も共に暮らしやすい環境づくりに努めます。 |
条例の概要(主な特徴)
基本理念
障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、自立した地域生活を営む権利が 保障されることを前提として、以下を定めています。
- あらゆる分野の活動に参加する機会の確保
- 地域社会で他の方々とともに暮らすことを妨げられないこと
- 意思疎通や情報の取得等の手段選択の確保及び意思決定が困難な障害のある方への支援
- 性別や年齢等の要因により特に困難な状況にある場合の適切な配慮
- 障害者差別解消は、当事者間の建設的な対話による相互理解が基本
- 災害時における障害特性に応じた適切な配慮
- 家庭、学校等において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心の育成
障害のある人
身体障害や知的障害のある方、発達障害を含めた精神障害のある方、難病の方、その他の障害のある方で、身体や心の機能の障害や、社会にある様々な障壁(社会的障壁)によって、生活のしづらさを感じている方です。障害者手帳を持つ方だけに限られません。特に難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病のこと)の方も明確に位置付けています。
不当な差別的取扱いの禁止
以下の9つの場面ごとの具体例を例示しています。
①福祉サービス ②医療 ③教育、療育または保育 ④雇用 ⑤商品販売・サービス提供 ⑥不動産取引 ⑦建物、施設及び公共交通機関 ⑧スポーツ・文化芸術活動等 ⑨情報提供・意思表示の受領
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことを定めています。
相談体制
障害者差別相談センター及び各区の地域の相談窓口を、障害のある方(その関係者含む。)または事業者が、障害を理由とする差別の相談に関して相談することのできる窓口として位置付けています。
紛争解決の仕組み
障害者差別相談センターによる調整によってもなお解決が図られなかった相談について、障害のある方などから「助言・あっせん」の申し立てがあった場合、「名古屋市障害者差別解消調整委員会」が解決に向けた提案をその事業者や申立てをした障害のある方などに対して行います。
詳しくは、こちらをご覧ください
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(名古屋市ホームページに移動します)
その他の法律や制度
働いている職場で…
雇用分野における障害者のある方に対する差別の禁止に関する規定は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」により別に定められており、雇用分野における不当な差別や合理的配慮の不提供に関する相談は、管轄のハローワークにて受付、対応しています。
たとえば…
- 障害を理由に他の従業員とは違った処遇にされた(不当に評価を低くされた)。
- 上司や同僚に配慮してほしいことを申し出たのに対応してもらえない。
- 障害者だからという理由で求人への応募を拒否された。
詳しくは、こちらをご覧ください
障害者雇用促進法について(厚生労働省ホームページに移動します)
相談窓口
詳しくは、各ハローワークにお問合せください。
近所の人から…
一般私人の思想、言論は法律による規制になじまないため障害者差別解消法の対象とならないとしており、個人間の差別に関する相談は、全国各地の法務局・地方法務局・支局で相談することができます。
たとえば…
- 人から差別的なことを言われた。
- 友人から嫌がらせをされた。
- インターネット上で差別的な書き込みをされた。
詳しくは、こちらをご覧ください
人権相談について (法務省ホームページに移動します)
相談窓口
差別、いじめ、嫌がらせ等人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権相談をご利用ください。
「虐待かも?」と思ったら
障害者虐待とは、障害者のある方を養護する家族や障害者福祉施設の職員、勤め先の経営者などから、暴力による身体的な虐待や経済的な虐待など、様々なケースがあります。
「虐待かも?」と思ったら、迷わず名古屋市障害者虐待相談センター、もしくはお近くの相談窓口(区役所・支所、保健センター・障害者基幹相談支援センター)へご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください
名古屋市障害者虐待相談センターの概要(名古屋市障害者虐待相談センターホームページに移動します)
市外の事業者から「差別」されたら
市外の事業者による差別に関する相談は、事業者所在地の市町村相談窓口へご相談ください。
当センターは、市内の事業者にかかる相談をお受けしています。
市外の行政機関から「差別」されたら
市外の行政機関による差別に関する相談は、それぞれの市町村が設置する対応窓口にご相談ください。なお、市内の行政機関による差別に関する相談は、当センターでお受けしています。