名古屋市障害者差別相談センター センターニュース 発行月 令和7年3月 発行者 名古屋市障害者差別相談センター 連絡先 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5F TEL 052−856−8181 FAX 052−919−7585 E-mail inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp URL https://nagoya-sabetsusoudan.jp 名古屋市障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業  令和6年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」に引き上げられました。  そこで名古屋市では、障害のある人が障害のない人と同じように事業者等のサービスを受けられることを目的としたお手伝いや配慮を行う際に必要となる物品の購入費用等を助成する事業を令和6年10月より新たに開始しました。 【事業概要】 助成対象 ・市内に事務所又は事業所を有し、飲食・物販・医療等不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者 ・市内において活動している町内会、サークル、PTA等の団体やグループ 区分1コミュニケーションツール作成費 助成内容:点字メニューや独自のコミュニケーションボードなど、事業者オリジナルのコミュニケーションツールの作成費用 助成限度額:50,000円 区分2物品購入費 助成内容:筆談ボード、折り畳み式スロープなどの物品(既製品)の購入費用 助成限度額:100,000円 ※年度内に1事業者・団体につき、それぞれ1回ずつ申請できます。 ※この事業を利用するためには、「あいサポーター養成研修」を受講(事後でも可)する  必要があり、障害の理解促進と一体的な取り組みとなっています。 【物品購入費の申請例】  ・車いすの人に配慮するための入口の段差解消用の折り畳みスロープ  ・聴覚障害の人が演劇をリアルタイムの文字情報で鑑賞できるようにするためのタブレット 【ご相談・申請窓口】 申請をする前に、まずは名古屋市障害者差別センターにご相談ください。 センターへの相談事例 【事例1 飲食店】 ☆手間がかかるから、と今後の入店を断られた…。(車いすユーザー) 飲食店の入口に段差があったので、入店時は通行人の男性に、退店時は従業員に手伝ってもらい利用した。しかし、帰り際に従業員から「出禁ね」「手間がかかるから」と言われた。 ■解説  今回は、段差を超えるために車いすを持ち上げてもらい入店できましたが、手間がかかることを理由に次回からの入店を断ることは、不当な差別的取扱いにあたる可能性があります。  事業者との話し合いにより、法律について理解いただき、今後も従業員が車いすを持ち上げる等、可能な限りの対応をしていただくことになりました。 また、前出の助成事業を活用し、簡易スロープを用意しておく等の環境の整備を助言しました。 【事例2 ホテル】 ☆追加料金を支払わないとヘルパーが入室できない…(車いすユーザー)  バリアフリータイプの部屋を予約する際に、「入浴や着替え等介助が必要となる時間のみ、自分で手配したヘルパーの入室を許可してほしい」とホテルに配慮を申し入れたところ、「1名分の追加料金を払えば入室できる」と言われた。 ■解説  ヘルパーの入室を認めるにあたり、1人分の追加料金を請求することについて、相談者は「合理的配慮の不提供にあたるのではないか」とのお話でしたが、センターとしては「不当な差別的取扱いの可能性もある」と判断しました。  ホテルの運営会社に事実確認をしたところ、対応の誤りを認め、今後は運営ホテル全体で対応を統一していくとの回答を得ました。相談者は、追加料金を支払うことなく利用することができました。 このニュースへのご意見・ご質問など、ぜひセンターまでお寄せください!