障害のある方への差別をなくすことで障害のある方もない方も共に生きる社会をつくることをめざし、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
基本的な考え方
この法律では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」のふたつのことを定めています。また、直ちに罰則を課すこととはしておらず、建設的な話し合いを通じてお互いの理解をすすめ、問題解決を図っていくこととしています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由(※)なくサービスの提供を拒否したり、 制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることは禁止されています。
たとえば…
- 障害を理由に窓口対応やサービスを拒否する。
- 障害を理由に対応やサービスの順番を後回しにする。
- 障害を理由に付き添いを求めたり、逆に付き添いの人を拒否する。
※「正当な理由」とは?
障害のある方に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は「正当な理由」に相当するとし、障害者差別には当たらないとされています。その場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
合理的配慮の提供
障害のある方から配慮を求められた場合には、 負担になりすぎない範囲(※)で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮をすることが求められます。
たとえば…
- 段差があって店に入れない。
→ スロープを設置する、店の人が介助するように改善。
- 説明が難しくて分からない。
→ 分かりやすい言葉を使う、メモを渡すなどの配慮を行う。
※「負担になり過ぎない範囲」とは?
負担になり過ぎない範囲(過重な負担)については、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要となります。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害のある方にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
法律の対象
対象となる「障害者」
この法に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。 身体障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方(発達障害のある方も含む。) その他の身体や心のはたらきに障害がある方で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に 相当な制限を受けている方すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
対象となる「事業者」
この法の対象となる「事業者」とは、分野を問わず、会社やお店など、商業その他の事業を行う者を指します。営利・非営利、個人・法人の区別はありません。たとえば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象となります。
行政機関等(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人)と事業者の取扱いを下表のように定めています。
|
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
行政機関
|
してはいけません |
しなければいけません |
事業者
|
してはいけません |
しなければいけません
(
令和6年
4月
から
義務化
) |
その他障害者差別解消の推進施策に関する重要事項
- 環境の整備(※)
- 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
- 啓発活動
- 障害者差別解消支援地域協議会
- 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
※障害者差別解消法では、不特定多数の障害のある方を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づくバリアフリー整備や、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については個別の場面において環境の整備として実施に努めるものとされています。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
詳しくは、こちらをご覧ください
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページに移動します)