障害者差別解消法の一部が改正されました
お知らせ
令和3年5月28日、第204回通常国会において、障害者差別解消法が改正されました。
今回の改正では、これまで「努力義務」であった民間事業者の「合理的配慮の提供」が、行政機関と同じように「義務」となりました。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
改正法の概要(内閣府ホームページに移動します)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56_gaiyo.pdf