名古屋市障害者差別相談センター

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お知らせ

障害者差別解消法の一部が改正されました

お知らせ

令和3528日、第204回通常国会において、障害者差別解消法が改正されました。

今回の改正では、これまで「努力義務」であった民間事業者の「合理的配慮の提供」が、行政機関と同じように「義務」となりました。

改正法は、公布の日(令和364日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

改正法の概要(内閣府ホームページに移動します)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56_gaiyo.pdf