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お知しらせ
令れい和わ3年ねん5月がつ28日にち、第だい204回かい通常つうじょう国会こっかいにおいて、障害しょうがい者しゃ差別さべつ解消かいしょう法ほうが改正かいせいされました。
今回こんかいの改正かいせいでは、これまで「努力どりょく義務ぎむ」であった民間みんかん事業じぎょう者しゃの「合理ごうり的てき配慮はいりょの提供ていきょう」が、行政ぎょうせい機関きかんと同おなじように「義務ぎむ」となりました。
改正かいせい法ほうは、公布こうふの日ひ(令れい和わ3年 ねん6月がつ4日にち)から起算きさんして3年ねんを超こえない範囲はんい内ないにおいて政令せいれいで定さだめる日ひから施行しこうされます。
詳くわしくは、こちらをご覧らんください。
改正かいせい法ほうの概要がいよう(内閣ないかく府ふホームページに移動いどうします)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56_gaiyo.pdf